この記事でわかるポイント
- ファクタリングそのものと債権譲渡は別問題だった
- 売掛債権の登記と譲渡の仕組みがよくわかる
- 必ずしもファクタリングは売掛債権の登記と譲渡を行うわけではないということ
ファクタリングにつきものといえば、売掛金の存在と債権としての売掛金の売却です。ファクタリング会社のホームページを見ると、売掛債権の売却と共に、債権の譲渡の有無が記されている場合があります。
多くのファクタリング利用者の中には、この売掛債権に関して、ファクタリングを依頼するにあたって、売掛債権の譲渡と売却がセットになっていると理解している方も多いのではないでしょうか。実は、債権の売却と譲渡は全くの別問題なのです。
では、なぜファクタリング会社によって債権譲渡の扱いに関しての違いがあるのかを解説していきましょう。
目次
ファクタリングと債権譲渡の違いを理解しよう
ファクタリング会社のHPを見ると、債権の譲渡アリ・ナシとかの記載を見かけるわ。
ファクタリングは基本的には売掛債権の売却を行うものだけど、ファクタリング会社へ債権の権利を譲渡する場合もあるんだ。ただ、確かにファクタリング会社によっては、債権の譲渡無しでもファクタリングが可能といったところもあるね。
債権の譲渡を行う場合と行わない場合があるのはなぜ ?
確かに売掛債権の扱いは、一般の人には分かりにくいよね。
そこで今回は売掛債権の登記に関して詳しく説明していこう。
よろしくお願いします ! 先輩。
ではまず、債権譲渡について分かりやすく解説してみるよ。
実はファクタリングは、債権の売却のことであり、債権の譲渡とは全く関係がないということを理解しておきましょう。ではなぜ、ファクタリング会社によって債権の譲渡が必要なケースがあるのでしょうか。それには、ファクタリングと債権譲渡の違いを把握しておく必要があります。
まず、両者を比較してみると、ファクタリングが売掛債権の売買にあるのに対して債権譲渡は債権の権利を相手方に渡す移転ということになります。さらに詳しく解説すると、第三者であるファクタリング会社が、売掛債権を買取し債権買取額を支払うのが、2社間ファクタリングという事です。
第三者に売掛債権の移動があるという点では、債権譲渡もファクタリングによく似ています。しかし、債権譲渡は、債権を変えずに、第三者に債権を移転させることを目的としたもので、債権譲渡登記によって権利を明確にするという意味があります。
債権譲渡登記は、法務局に備える登記簿に登記することで、ファクタリング会社に債権の権利がある事を明確にします。なぜ、このような手続きが必要なのかというと、債権譲渡の目的が未回収債権の処分であり、権利を移動させることにより、売掛先の意向に関係なく債権を移転させることも可能になります。
債権の譲渡そのものはファクタリングの契約とは別物なのかしら?
厳密に言えばそうなんだけど、債権の売却によってファクタリング会社に権利が移ったことを証明する必要があるんだよ。
ファクタリングにおける債権譲渡登記の理由
ファクタリングが、売掛金の早期回収を行うのに対して、債権譲渡は未回収債権の処分を目的にしていることがお分かりいただけたかと思います。そこで、疑問に思うのが、ファクタリング会社によって、債権譲渡が必要な場合と必要でない場合があるということです。
どの点ファクタリング会社のホームページを見てもその理由は記載されていませんので、利用者にとってまさに不可解と言うべき問題でしょう。実は、ファクタリングにおける債権譲渡登記の理由には、二つのポイントが存在していることがわかりました。
基本的に、債権譲渡を必要とするのは、2社間ファクタリングのみですが、これは3社間ファクタリングが売掛先企業を含む契約である為、売掛債権の譲渡が必要ないからです。債権譲渡登記の理由の第一は、二重譲渡の防止措置の為です。
二重譲渡あるいは三重譲渡とは、ファクタリング利用者側が悪意を持って、複数のファクタリング会社に売掛債権を持ち込んで売却することを意味しています。複数の売却先が存在してしまうと、ファクタリング会社が資金の回収が困難になってしまいます。次に、対抗要件措置の為、債権譲渡登記を行う場合があります。理由は権利を確定させる為のものです。
つまり、売掛債権の複数売却を防ぐ意味で登記を行うのね。
2社間ファクタリングの場合は、売掛先企業に知らせないで債権を売るから、やろうと思えば複数のファクタリング会社に持ち込む事も可能なんだ。
それって、犯罪よね。
ああ、立派な犯罪だね。
そこで万が一、複数のファクタリング会社へ債権の譲渡が行われた場合、今回の債権法の改正によって対抗措置がとれるようになったんだよ。
第三者対抗要件とは
ファクタリング会社によっては、二重譲渡の防止及び対抗要件措置の為、債権譲渡登記を行う必要に迫られることがわかってきました。また、債権譲渡は、必ずしもファクタリング全般で行われるのではなく、主に2社間ファクタリングで行われます。一般の方でも、二重譲渡の防止措置ということはわかりやすいのですが、もう一つの理由の対抗要件措置に関しては少し難解な為、ここで改めて解説しておきましょう。
対抗要件措置は第三者に対して行うもので、第三者対抗要件と呼ばれているものです。ファクタリング利用者が、悪意を持って二重譲渡あるいは三重譲渡など複数の転売を行った場合、簡単に2倍や3倍もの資金化が可能になります。
当然の事ですが、売掛先企業は買掛金の1件分しか支払いがありませんので、1社以外のファクタリング会社は、入金がなされないといった結果になってしまいます。ファクタリング会社にとっては、かなり恐ろしい問題ですが、このリスクを回避する為、第三者対抗要件が重要になってきます。
売掛債権の権利は、債権の譲渡を法務局に登記して初めて成立します。たとえほかのファクタリング会社が、承諾書あるいは、売掛先へ内容証明を送っていたとしても、債権の権利が確定していることからっ法的にも有効な手段となるわけです。
なるほど。債権の譲渡登記が必要なのはこうした経緯があったからなのね。
大金が動くことも少なくないから、ファクタリング会社にとってこうした対抗措置は非常に重要な案件なんだ。
わかったわ。でも、3社間ファクタリングの場合は、債権譲渡登記は必要ないから犯罪性は低いという事よね?
それがそうでもないんだ。そのために3社間ファクタリングにおいても対抗措置は存在するよ。
タイプ別第三者対抗要件の種類
ファクタリングにおいては、債権の譲渡が必要となるのは2社間タイプのファクタリングということになります。債権の譲渡はファクタリング会社にとってリスクを軽減するための措置であり、確実に債権を買い取るためにも必要なことだということがわかってきました。
しかし、ファクタリングには3社間タイプのファクタリングもあり、これらのタイプの対抗措置に関してはどのように対処しているのでしょうか。
3社間ファクタリングの場合、2種類の第三者対抗要件の対応が可能です。まず、承諾といった方法ですが、売掛先から「承諾書」をもらい、公証人役場で確定日付をもらうことになります。
次に、通知という方法があり、これは売掛先に「通知書」を内容証明郵便で送付することにより完結します。これらの3社間ファクタリングは、売掛先が法人であれ個人事業主であれ、同様の対処方法が可能です。
ただし、2社間ファクタリングの場合、売掛先が個人事業主だと、登記そのものが出来ない為、必然的に3社間ファクタリングにならざるをえず、売掛先の承諾あるいは通知が必要となりますので注意が必要です。
このように、ファクタリングサービスにおいてはファクタリング会社のリスクを減らすための措置として、第三者対抗要件を行うのが通例となっています。
3社間ファクタリングには2種類の対抗措置がとれるのね。
売掛先企業を含めた3社間での契約になるから、こうした手段が有効になってくるんだ。
それじゃ、対抗措置の方法を理解したところで債権譲渡登記の方法を説明しておくよ。
債権譲渡登記の方法
債権譲渡登記の手続きには、申請データと登記申請書、添付書面の3種類の書類が必要となってきます。そして、債権譲渡登記のに方法は、3つの手段があり、書面方式と事前提供方式、そしてオンライン方式のいずれかの方法で登記を行います。
まず書面方式ですが、書類を債権譲渡登記所の窓口へ持参するか、郵送で書類を提出するという手段を取ります。次に、事前提供方式ですが、申請データのみをオンラインで提出することが可能で、登記申請書と添付書面は窓口へ持参するか、郵送で提出するといった手段を取ります。
最後にオンライン方式ですが、申請データと登記申請書、添付書面の3種類すべての書類を、オンラインで提出する方法となります。このうち、事前提供方式は、申請データのみオンラインで提出、オンライン方式はすべての書類の提出をネットで完結できる為、書類の不備などのトラブルを未然に防ぐ、利便性の高い方法として利用されています。
債権譲渡登記にかかる費用は、基本的に 1件につき7,500円となりますが、ファクタリングの場合は、基本的に司法書士が行いますので、司法書士への報酬が4万円から5万円かかる為、手数料の内訳を事前に知っておく必要があるでしょう。
これって、1件につきなのよね?
そうだね。
それじゃ、小口の売掛債権だとかなり割高にならない ?
そのためにファクタリング会社によっては債権譲渡登記アリナシを選択できるケースもあるよ。でも、大きな額の取引だと債権の譲渡登記はかなり有用な手段なんだ。
債権譲渡登記によって安全な取引が可能になった
ファクタリングを利用するにあたり、多少おざなりになりがちなのが、債権譲渡登記といった項目でしょう。ファクタリングの場合、どうしても買い取り可能金額や手数料に注視しがちで、どうしても債権譲渡登記のことが後回しになってしまいます。
この債権譲渡登記は、2社間ファクタリングに限定されているもので、ファクタリング会社が債権の未回収リスクを減らす為、行うものということがよくお分かりいただけたかと思います。しかし、この債権譲渡登記は、決してファクタリング会社だけのメリットではなく、利用者にもメリットがあるということを理解しておきましょう。
なぜなら、債権譲渡登記を承諾することにより、審査に通過する可能性が高まるからです。融資やローンなどと比べて、ファクタリングは審査が通りやすいと言われていますが、必ずしも条件が良くなるものとはかぎらないものです。このように、ファクタリング会社だけではなく、利用者側にもメリットとなることから、債権譲渡登記によって安全な取引を可能にする事になるわけです。
覚えておきたいのは、債権譲渡登記には一定の費用がかかるというところです。つまり、ファクタリング会社の提示する買い取り額とは別に、これらの費用が事務手数料として、別途かかることになりますので、あらかじめ把握しておくことも必要です。
リスクを減らすためには仕方のない措置ね。
そうだね。それからもう一つ、債権の譲渡登記を行ってしまえば売掛先の会社に知られてしまうという懸念があるよね。
言われてみれば、確かにそうよね。
でも次の項を見てもらえば、そんな懸念はほとんど心配ないということがわかるよ。
債権譲渡登記を行うと売掛先会社に知られてしまうのか ?
ファクタリングと、債権譲渡は本来同一視されるものではなく、別々の案件として考える必要があるということがお分かりいただけたかと思います。つまり、登記を行うのは、ファクタリング会社が、第三者対抗要件に対して必要な措置で、利用者にも一定のメリットがあることがわかりました。
つまり、債権譲渡登記は、ファクタリング会社が必要と判断した場合行われるものです。しかし、必ずしもすべてのファクタリング会社が、こうした登記を必要とするわけではありません。ファクタリング会社のホームページにも、債権譲渡の必要なしと明記されている場合もあります。
特に、比較的小口の買い取り額の場合、債権譲渡登記にかかる手間や費用のことを考え、債権譲渡無しにする場合が多いようです。ここで頭の回る方なら、債権譲渡登記を行った場合、債権者の変更が行われることになり、売掛先企業に知られてしまうのではないかといった疑問です。
確かに、債権譲渡登記は、法務局で情報開示請求をすれば誰でも知ることができます。しかし、実際にはそれは現実的では無いのです。というのも、わざわざ売掛先の会社が、自社の売掛債権が譲渡されているのかを調べる必要性は皆無に等しく、わざわざ手数料を支払ってまで知る必要性がないからです。
なるほど。わざわざ調べないということか。
ただし注意点もあるから、譲渡登記後には必ず確認しておく必要があるよ。
債権譲渡を行った後の注意ポイント
債権譲渡登記を行ったとしても、売掛先企業に知られる事は、現実的にはほとんどないことがわかりました。このように、債権譲渡登記は、ファクタリング会社にとってリスクの回避であり、利用者にサービスを提供するうえでもなくてはならない手段です。
つまり、仮に債権譲渡登記を行うことになったとしても、それほど臆する必要はないわけです。ただし、債権譲渡を行った後のポイントとして、1点だけ注意しておく必要があります。それは、ファクタリング利用後は、忘れずに必ず債権譲渡登記の抹消を行っておくという点です。なぜ、売掛債権の譲渡登記の抹消が必要なのでしょう。
その理由は、次に他の会社でファクタリングを利用することになった場合、二重譲渡により利用できなくなる可能性があるからです。また、いつまでもそのままにしておくと、そこから情報が漏れる可能性も否定できません。つまり、2社間ファクタリングの一連の流れは、ファクタリング会社から入金で完了するわけではありません。
その後、売掛先から代金を受け取り、利用者側がファクタリング会社へと資金を送金した後で、さらに抹消登記の手続きを行わなければならないということです。抹消登記には、費用として1件につき1,000円かかることも併せて明記しておきます。
なるほど。登記後の抹消が必要という訳ね。
そうだね。抹消しておかないと、いつまでも記録が残るから、何かのきっかけで第3者に知られる危険性もあるんだ。
よく理解できました。有難うございます ! 先輩。
まとめ
本来の債権譲渡とファクタリングによる債権譲渡は、それぞれに発着点が異なっていることがよくわかりました。
つまり、ファクタリング会社が、自らのリスクを減らす為、2社間ファクタリングのみ、債権譲渡登記を行っているわけです。
2社間ファクタリングは、秘密裏に債権の現金化が可能ですが、注意すべき点として、債権譲渡登録を行った後、秘密が漏れない為にも、契約後には必ず登録の抹消を行っておく必要があります。
以上、売掛債権の登記と譲渡の必要性…でした。
\ メリット盛り沢山 /