一度でもファクタリングを利用した事がある方なら、ファクタリングは売掛債権の譲渡/売却を行うサービスであることがお分かりのはずです。
しかし、取引先との契約いかんでは、債権の譲渡が禁止されていることをご存じでしょうか。これは、「債権譲渡禁止特約」とされるものですが、近々大幅な法改正によって、変化がもたらされるようです。
債権譲渡禁止特約とは
えっと、債権譲渡禁止特約って、取引き関係の契約なのよね ?
そうだよ。通常の取引きでは、商品の購入や特定のサービスを受けることにより、対価として支払いが生じることになるよね。
そうね。私たちが普通に、ショッピングするのと同じよね。
商品を購入してお金を払う図式は同じなんだが、会社間での取引きでは後払いが基本となっているから、支払いに対する契約が必要となってくるんだ。
もう少し説明すれば売掛金は債権として成立するので、つまりは債権譲渡禁止特約の話しに行きつくというわけだよ。
ここまで聞くとよくわかるわね。ところで、債権譲渡禁止特約とは何なの ?
ファクタリングにも関連するものだから、今回は債権譲渡禁止特約を主眼に置いた法改正の話しを中心に解説を進めていこう。
よろしくお願いします ! 先輩。
まずは債権譲渡禁止特約とは、どんなものなのかを説明するよ。
規模の大小かかわらず、会社の売掛金を債権として、売却できるのがファクタリングの大きな強みです。
ファクタリングは、融資とは異なり、借入金とはならない資金入手の手段で、担保や保証人なども必要としない為、手軽な資金入手方法として注目されています。
しかし、中には落とし穴もあり、ファクタリングの依頼を行ったものの、売掛債権を売ることができないケースも存在します。
その落とし穴が、債権譲渡禁止特約と呼ばれるものです。
実際に工事請負や生産受注等の現場では、契約内に債権譲渡禁止特約の記述が盛り込まれたものが少なくありません。
例えば、ファクタリング会社が、これを知らずに契約を行ってしまえば、最悪の形として譲渡無効となり、そのまま売掛金が損失となってしまう可能性があるのです。
現行法では、こうした債権譲渡禁止特約が明記されている契約は有効で、利用者側としても売るに売れない売掛債権となってしまいます。
なるほど。ファクタリングは債権の売却だから、債権譲渡禁止特約がネックになるわけね。
改正前はこの特約があることで、ファクタリングを行うことが不可能だったんだよ。
根本的な話しで悪いんだけど、債権譲渡禁止特約って何のためにあるの ?
例えば、売掛債権が反社会団体などの第3者の手に渡った場合、悪用される恐れを防ぐものなんだ。支払う側、つまり、売掛先企業を守る制度ということになるね。
ええっ!そうなんだ。
実際にはこの特約については、法改正によって譲渡を可能になるわけなんだけど、もう少し説明を加えておくよ。
債権譲渡禁止特約の現状と無効となるケース
この特約の重要なポイントは、売掛先企業の権利を守る目的とする契約であるということです。
なぜかといえば、売掛先企業が債権者側の会社よりも大きいことが多く、弱い立場である債権者は、こうした債権譲渡禁止特約の削除を要求したくとも、できないといった立場にあります。
この特約が盛り込まれている場合、どのようなケースであっても債権者側は譲渡の制限を余儀なくされ、債権そのものを第三者に譲渡することができなくなります。
しかし、契約条項に、債権譲渡禁止特約が盛り込まれていたとしても、譲渡が可能となるケースもあります。それは、売掛先企業の承諾が得られることです。
例外的なケースとしては、故意ではなく過失がないと認められた場合は債権譲渡禁止特約が無効になることもあります。
これは、債権者側が、契約内容を知らずに取り引きを行っているケースなどが当てはまります。
また、将来発生するであろう売掛債権に関しては、特約が有効に働かないというのが一般的な考えです。
これは法改正前の考え方という事でいいかしら ?
そうだね。では実際に民法の大改正により、債権法の改正施行が行われてどうなるのかを見ていこう。
2020年4月の民法改正
すでにご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、2020年4月に実に120年ぶりとなる民法の大幅改正が行われました。
【参考記事】【2020年最新版】民法改正後のファクタリングはどう変わる ?
ここで注目しておきたいのは、民法466条による「債権の譲渡性」の改正といった点です。
この中で、債権譲渡禁止あるいは制限に対しての改正があり、以前は反対の意思表示があれば、債権の譲渡は無効になるといった記述が記されていました。
今後の法改正により、この項目が、債権譲渡の禁止及び制限がなされている場合でも、債権譲渡は成立すると変更をされることになりました。
つまり、これまでの債権譲渡禁止特約が無効となり、債権者側は第三者に対して、自由に売掛債権の売却が可能となるということです。
また、この改正に基づき、新たに加わった以下の二つの項目があります。
- 務者が譲渡の事実を知らなかった場合、譲受人及び譲渡先への支払いを拒否できる。
- 例外規定として、支払いに応じない場合、譲受人から直接債務者へ支払いを求めることができる。
法律の中身はもっと難解なものなんだけど、譲渡禁止特約があってもファクタリングは可能になったということを覚えておこう。
でも、第3者に債権譲渡が可能になったことで、売掛先企業が不利にならないのかしら?
それについては、追加条項で債務者側が譲渡先の第3者に対して対抗措置がとれるようになったので問題はないよ。
対抗措置で支払いを拒否されたら、ファクタリング会社が困るのじゃない ?
そこに関しても新たに条項が加わっているので、特に問題はないね。
なるほど。それで、これまでのファクタリングと同じように特約付きでも利用できるという訳ね。
そうだね。利用者側にとっては、これまで以上に利便性が高くなったことは間違いのない事実だ。
まとめ
これまで、譲渡が不可能であった債権譲渡禁止特約の契約ですが、民放の大幅な改正によって、どのような売掛債権でも、自由に売却することが可能となりました。
ただし、現状では、現行法が有効となります。現行法が改正されるのは、2020年4月となりますので、この期間内に該当する債権は、十分に注意が必要です。
以上、譲渡禁止債権もファクタリング会社の買取対象に!※但し、注意点も有…でした。
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