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激変する事業性融資の大いなる可能性を5つの視点より探る

激変する事業性融資の大いなる可能性を5つの視点より探る ファクタリングコラム
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明治29年以来、およそ120年ぶりに民法が改正されることになりましたが、1世紀以上も債権関連の民法が改正されていなかったのは、逆に驚きの部分が多かったとも言えます。

【参考記事】民法改正後のファクタリングはどう変わる ?

ファクタリングで注目すべき点として、真っ先に挙げられるのが債権譲渡禁止特約についての制限がなくなったという点でしょう。

【参考記事】中小企業庁:売掛債権担保融資保証制度の手続簡素化・改善

もちろん、そのほかの民法も、大幅に改正されることになりますが、債権法の改正により、これまでよりもよりいっそうに、事業性融資の大いなる可能性を見いだすことができそうです。
では、実際にどのような点で、変わっていく可能性があるのでしょう。

注目はやはり債権譲渡禁止特約の改正

マナミ
マナミ

今回の民法の改正って120年ぶりなのね、驚いたわ。

ユースケ
ユースケ

今迄だましだましやって来たんだけど、ついに来たかという感じかな。

マナミ
マナミ

民法の改正によって債権法も改正されることは、ファクタリングに関係するという事よね。

ユースケ
ユースケ

ファクタリング関連だけじゃないんだけど、ほかの関連項目については上記の参考記事を見ておくといいよ。とはいえ、債権法の改正はファクタリングに直結するとあって最大の注目点になるね。

マナミ
マナミ

やはりそうよね。

ユースケ
ユースケ

そこで、これからの融資の方向性もかなり変わってくる可能性が考えられる。

マナミ
マナミ

なるほど。

ユースケ
ユースケ

今回はそうした法改正による債権の可能性について解説していこうと思う。

マナミ
マナミ

よろしくお願いします ! 先輩。

ユースケ
ユースケ

まずは今回の改正によって一番注目度が高いと言われている債権譲渡禁止特約について説明するよ。

これまでの現行法では、企業間での取引契約において、債権譲渡禁止特約が盛り込まれていれば、第3者に債券を譲渡することができませんでした。売掛金もこの債権にあたりますので、当然の事ながらファクタリングに利用できず、多くの中小企業の悩みの種でした。

実はこの債権譲渡禁止特約は、売掛先会社を守といった側面を持っていました。例えば、債権が第3者の手に渡り、それが反社会主義勢力であった場合、売掛先会社にとっての大きなリスクになる可能性があったからです。しかし、今回の改正により、いくつかの制限が設けられてはいますが、基本的にはこれまでよりも自由な債権の売買ができるようになりました。

これまでの現行法では、債権を第3者に渡してしまえば、基本契約の履行義務違反となり、買掛先の会社にとって信用問題にまで発展する可能性がありました。新法では、自由な債権譲渡ができるようになり、たとえ取引契約に債権譲渡禁止特約が、盛り込まれていても違反とはなりません。

考え方としては、特例つきの法改正ということで、元の債務者へ支払うという方法は、オプションとして行使できますので、基本契約の履行義務違反による損失を被っていないといった考え方です。

マナミ
マナミ

えっと、要するに債権譲渡禁止特約付きの債権でも売却可能ということでいいかしら。

ユースケ
ユースケ

実はこの債権譲渡禁止特約の事実上の撤廃に際して当然難色もあったんだ。

マナミ
マナミ

債権の権利が第3者に移ることの懸念よね。

ユースケ
ユースケ

そこだね。それについては次の項で説明しておくよ。

債権譲渡禁止特約の弊害とは

債権譲渡禁止特約は、売掛先企業が望まない第3者に売掛債権が移転されることを回避するものでした。売掛先企業にとっては第3者に債権を持たれることにリスクを感じるからです。第3者に債券の移譲があったとしても、相手の情報を調べる為にもコストがかかります。

売った先が反社会主義者の可能性もありデメリット以外の何ものでもありませんでした。特に、こうした債権譲渡禁止特約を取り入れる傾向は、大企業などに多く見られるようです。こうした債権譲渡禁止特約の弊害は納入業者である買掛先企業にデメリットが多く現れます。

当然の事ながら、売掛債権を自由に譲渡できませんので、ファクタリングを利用できず、資金繰りが悪化してしまうことが考えられます。こうした買掛先企業は、中小企業であることが多く、大企業とは違って自由な融資が受けられないことから、資金繰りに苦慮してしまうということです。

もちろん、現行法でも、売掛先企業に承諾してもらえば、債権譲渡禁止特約のある債権でもファクタリングに利用できます。しかし、相手先企業が、資金繰りに厳しいことを理由に、取引の縮小や取引停止といった措置をとることも考えられる為、どうしても二の足を踏んでいました。

マナミ
マナミ

なるほど。債権譲渡禁止特約には、こうしたマイナス面が大きかった訳ね。

ユースケ
ユースケ

今回の債権法改正により、禁止特約付きの債権でも自由な売却ができるようになったことは買掛先企業にとっては一筋の光明を見いだしたようなものだね。

債権法改正によるスキームの広がり

債権法の改正により、これまで自由に売掛債権の売買が、出来なかった中小企業や金融機関は、債権譲渡禁止特約による足かせがとれた事になり、資金作りに関して選択肢が増えることになります。これはファクタリングに限らず、ABLにも大いに利用の可能性が出てきました。

ABLとは

アセット・ベースト・レンディングの略語で、売掛債権を担保として、資金調達会社からの融資を受けることを言います。ファクタリングとよく似てはいますが、大きく異なるのが「担保としての融資」という点でしょう。

また、ABLは売掛債権だけではなく、あらゆる動産に対応しており、商品やストックしている在庫、あるいは機械設備や農産物といったものも資産としてみなされますので、これらすべて担保としての融資が可能となります。しかし、債権法改正によるスキームが広がったとはいえ、どのように利用してファイナンスに活用していくかが、これからの経営者の手腕となります。

尚、更なるスキームの広がりを期待するには、経済産業省が主導し、大企業との理解が得られる必要があります。その為には、経済連などに働きかけ、基本契約の履行義務違反にも当たらないという解釈を、周知徹底させていかなければなりません。

マナミ
マナミ

売掛債権の自由化とも呼べる法改正という訳ね。

ユースケ
ユースケ

そうだね。一定の規制が撤廃されたことから、債権を利用したビジネスはもちろん、ファクタリングのように短期間で現金化できるといった強みが注目されているんだ。

集合債権と将来債権の自由化

これまでは、債権に関する規制や規定などがあり、債権の売却に関しては非常にナイーブな問題を抱えていました。債権の改正は、あらゆる債権の自由化につながるもので、資金調達の自由度もかなり広まっていくものと予想されています。その中に、集合債権と将来債権の自由化、といったものも上げることができます。

集合債権とは、簡単に言えば、複数の債権を一つの集合した債権としてとらえることで、債権としてひとくくりにできるものです。また、将来債権とは、将来発生するであろう債権のことを意味するもので、継続的な取引において常に発生し続ける売掛金もこれにあたります。

ファクタリングは、売掛金を債権として、ファクタリング会社に譲渡売却するものです。これまでファクタリングは、売掛金が発生していれば利用可能でしたが、逆に発生していない売掛金に対しては、サービスの利用ができませんでした。

しかし、最近では、こうした考えにも変化があり、債権者起点のファイナンスが可能になっていくものと思われます。実際に、いくつかのファクタリング会社では、こうした将来債権に関して、ファクタリング可能といったファクタリング会社もみられるようになってきました。

マナミ
マナミ

集合債権の意味はわかるけど、何かメリットはあるの ?

ユースケ
ユースケ

小口の債権でもまとまれば金額も大きくなるし、一回の契約で完了すればそれだけコストカットにつながるよ。

マナミ
マナミ

なるほど。

ユースケ
ユースケ

また、これまでのファクタリングもアプローチが変わってくることが予想されるんだ。

債務者起点のアプローチが変わる ?

銀行や金融機関とすれば、これまでの債権法では集合債権譲渡担保はある意味、違法性のリスクをはらんだ契約方法でした。2020年度に新たに代わる債権法では、半ば強制的に債権譲渡が認められることになり、譲渡禁止特約があったとしてもコンプライアンス上の問題が生じる事はありません。

この根幹には、アメリカと日本とのビジネスでの債権に関しての考え方の違いがありました。実はアメリカでは、債権者起点でのアプローチが基本で、日本では債務者起点のアプローチが基本でした。ビジネスでの取引の構図には、債務者側である発注者と、債権者側である納品者間の取引が行われています。

現在でも、一括ファクタリングや電子記録債権など、債務者側のイニシアチブで取り組むのが一般的な方法です。債権法の改正により、これまでの債務者ありきの構造であったのが、債権者側がイニシアチブをとることで、更なる債権に関する凡庸性が広がるものと思われます。

ただ、問題点としては、今回の民法改正がすべての経営者あるいは財務担当者が把握しているとは限らないという点でしょう。すべての金融機関にとっても資金難に困窮している中小企業にとっても、今回の改正は転機となるものです。その為には、社会的な認知度を上げていかなければなりません。

マナミ
マナミ

これまで利用者、つまり債務者側からのファクタリング利用だったのが、逆のパターンも考えられるという事かしら?

ユースケ
ユースケ

そうだね。売掛先企業からのファクタリング利用も既に始まっているよ。

マナミ
マナミ

で、何かメリットがあるの ?

ユースケ
ユースケ

例えば、売掛先企業が親会社で買掛先企業が子会社だった場合、資金繰りを協力することによってスムーズな運営を助けることになるんだ。

マナミ
マナミ

なるほど、ファクタリングにはそういう使い道があったのね。

よく勉強になりました。有り難うございます、先輩。

まとめ

今回の民法改正によって、これまで窮屈であった債権法に関しても、ある意味自由化が認められることになりました。
特に、日ごろから資金難に悩んでいる、中小企業の経営者にとって朗報であることは間違いありません。
これまで以上に、融資やファクタリングがやりやすくなることが予想されることから、より一層内需の拡大が期待されています。

FW編集部
FW編集部

以上、激変する事業性融資の大いなる可能性を5つの視点より探る…でした。

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